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アメリカで使える回収法とは?

最近、シカゴの不動産転売業者から連絡がありました。

 

ある物件の工事を担当していた業者に問題があり、工事代金を支払った直後に連絡が取れなくなったとのこと。

焦って調べていたところ、どうやらこの工事業者は破産申請をしており、初めからお金だけ取って逃げるつもりだったようです。

業者は警察に被害届を出し、調査をしているようですが、この工事業者はだまし取った金を妻に渡し、自分だけ破産を申し立てているとのこと。

こういう話を聞いたのは初めてですが、どうやらアメリカでは建設業者の間で時々あるようで、イリノイ州では最近、明確に違法と定められたと聞きました。金は回収できなくても、犯罪歴くらいはつけられるかもしれません。

 

この事件のため、この物件の工事が一時的にストップしてしまっており、転売業者の方で、何とか早期に再開のめどを立てようとしているようです。

額がそこまで大きくないので、何とかなるのではないか予想しているところですが、それでもこの物件の転売の遅れは避けられない様子です。ただほかのフリップ案件は動いていて、そちらの配当は出ているので、事態はそこまで深刻ではないかと思うのです。

ただ我々は投資をしている側なので、元本と配当分を確実に取り戻さないといけないので、対策を講じようと考えています。

 

現地の弁護士とも相談した結果、一番確実なのは物件に抵当権を設定すること。

アメリカでは逆パターンで、工事業者が仕事をしたのに、支払いを受けられないこともよくあり、その場合、該当する物件に抵当権を設定するそうです。費用もそこまでたくさんはかからないようです。

設定をしておくと、その物件の販売時に、販売代金の相当額を受け取る権利が自動的に発生し、タイトルカンパニーから代金の受け取りに来るように連絡が来るのだそう。

まあ、確実な方法ではありますが、弁護士費用がかかるので、いまはそれ以外で効果的に回収できないか、模索しているところです。

 

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