アメリカ移住の選択肢の一つとしてE2ビザがあります。
投資駐在員ビザと呼ばれるものですが、投資による事業を行うことにより取得できるビザで、人気があります。
しかし不動産投資によるE2取得は、結論から言うと、不可能ではないもののハードルは低くありません。
不動産を買えば投資金額はそれなりに高額になりますが、投資金額が高いからといってビザが取得できるわけではありません。
それには理由があります。
以下は申請の大まかな基準です。
1. | E-2ビザ申請者は条約締結国(正確には「通商航海友好条約締結国」)の国民であること。 |
2. | アメリカ国内で会社を設立し、移民法で定めるに足りる投資をすること。必要な投資額はビジネスの内容、総投資額、初期投資額等によって決められます。 |
3. | 条約締結国の国民が最低半分以上、その会社を所有または会社を運営する権利を持っていること。 |
4. | E-2ビザ申請者はアメリカに設立した会社に、管理職または役員として、もしくは専門知識・技能の持ち主として勤務すること。 |
5. | E-2ビザの規定に合う会社に勤務するのなら、E-2ビザ申請者が自ら投資を行う必要はありません。 |
6. | 投資の内容はアクティブなビジネスに限る。( |
特に問題とされるのが、最後の点。
不動産を買って保有しているだけだと、アクティブなビジネスとはみなされないそうなのです。
不動産関係でも、きちんとオフィスを持ち、スタッフを数人雇用できるくらいでないと、アクティブだとはみなされないようなのです。(弁護士談)
ですから、不動産をやるにしてもただ買うだけではなく、不動産事業の形態をよく考えないと難しいようですね。
検討している方は、やる前に移民弁護士にご相談くださいね。