アジアの多くの国では外国人による不動産の購入に規制があります。
建物は買えても土地は買えないとか、コンドミニアムを購入するのに外国人とローカルの人の比率が決まっていたり、自国民を優遇する政策を導入している国がほとんどです。
バングラディッシュというと、ネットでググると外国人は買えない、という情報が出てきます。
この点について、今回現地の弁護士二人と確認の意味を含め、確認してきました。
結論から言うと、バングラディッシュの法律で土地の外国人の購入の規制はない。しかし外国人が土地を買うと、建物を建設したり、土地の売却の際に不都合が生ずる可能性が高いので、お勧めはできないということでした。
しかし問題なく外国人が土地を購入する方法があるそうです。それは現地法人を設立するという方法です。
日本人とバングラ人との合弁会社を設立し、その名義で購入するという方法です。
合弁会社で購入するというと、バングラディッシュ人にも不動産の権利を渡すことになるのではないか、と思われるかもしれません。
しかし株式比率を99%対1%に設定し、契約書等で合弁会社に加わるバングラディッシュ人の権利を制限すれば、事実上外国人が取得する不動産に対する権利を行使できなくなるそうです。
費用的にもそれほど掛かるわけではなく、法人の設立から、不動産のドューデリ、名義移転まで弁護士がすべてやってくれるとのことでした。しかし銀行口座開設のため、現地に渡航する必要があります。
数百万程度から始められて、将来的にかなりの可能性を秘めるバングラディッシュのランドバンキングにはかなり食指をそそられるものがあります。