アメリカ不動産の購入形式は大きく分けて3つに分けられます。
個人名義での購入
日本法人名義での購入
アメリカで法人を設立して購入
アメリカで不動産を買われる方の多くは節税目的を兼ねています。そのため大半の方は個人で購入し、所得税を圧縮するか、日本法人で購入して法人税の圧縮を考えられると思います。
しかし日本法人での購入には大きな落とし穴があります。そしてそれは不動産売却の時に表面化します。
問題はあとからいろいろと表面化します。しかし一番大きな問題は納税者番号の取得ができないこと。
日本法人名義での購入はできますが、納税番号がないので、当然アメリカでの確定申告はできません。最大の問題は売却です。納税者番号がないことを理由に、決済ができない場合があります。少し前までは、納税者番号がないと、不動産売却額からの源泉という形で、納税させられ、必要ならばあとから確定申告をして還付を受けることが可能でしたが、今はそれが不可能なようです。売却時に損をするのはもちろん、場合によってはIRSの調査対象になりますので、気をつけましょう。