アメリカ不動産情報

アメリカ不動産と名義の瑕疵

先日、アメリカの裁判所から訴状が届いたと現地の不動産管理人から連絡が入りました。

アメリカで不動産投資をしていると、裁判所から呼び出しがかかることか時々あるのですが、訴状が届くことはあまりありません。

ついに訴えられたかと思い、訴状の内容を確認してみると、だいぶ前に売却した不動産に関して訴えられていることが分かりました。

どうやら、この不動産を買った人がまた違う人に売ろうとしていたところ、名義に瑕疵があり、私の法人と私の前にこの物件を保有していた金融機関いくつかが、現在の物件のオーナーに権利の放棄を求めて訴えられていました。どうやら売却した後も、手違いでまだ私に権利が残っていたようです。

 

アメリカでは不動産を売却する際に、サイトルサーチといって、過去をさかのぼって名義に瑕疵がないかの確認を行い、新しいオーナーが後から問題がないようにするために、タイトルインシュアランスと呼ばれる保険を掛けます。

ただサイトルサーチの過程で瑕疵が見つかると、保険を掛けられないので問題を解決しなければ、そもそも物件の決済ができません。

アメリカではこれは比較的よくあることで、前のオーナーとか、その配偶者とかすでに亡くなった人がまだ物件の権利を持っている状況で不動産の売買が繰り返され、あとから発覚することです。

そうなると、物件の売り主は不本意ながら前のオーナーを探し当て、権利を放棄させる書類に署名を依頼しても、拒否されたり、そもそも見つからなかったり、なくなっていて権利が子供に移っていたりする場合、物件のオーナーは仕方なく、弁護士を雇い権利放棄を求めた裁判を起こすことになります。

これは一般にQuiet Title Action と呼ばれています。

大抵の場合、裁判を起こしても相手側は争ってこない場合が多いので、オーナー側の主張が認められることが多いようです。

 

今回のケースですが、私もすでに売却済みの物件に残っている権利を求めて、弁護士費用を支払い法廷で争っても仕方ないので、そのまま放置することにしました。

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