これはアメリカで不動産を買ったすぐ後ではなく、何年もしてから問題になる場合があります。
これは特に個人名義で不動産を保有していて、確定申告をしていない人の場合に、売却金額の一部を決済時に税金として取られてしまうことがあります。
通常は決済時に納税者番号(ITIN)の提出が求められますが、ない場合、不動産売買の確定申告をしないと思われ、物件代金の15%程度を取られてしまうのです。
この15%はタイトルカンパニーの費用や税金等を支払った後の残る金額から引かれるのではなく、物件売却代金の15%です。
つまり、一番最初に惹かれることになります。
そして、還付したければ、確定申告をしてほしいと言われてしまいます。
最悪のケースとしては、ITINがないとそもそも決済すら断られることもあります。
最近のケースです。
私は法人名義で不動産を保有しています。
今せっせと売却していて、先週一つ売却し、今週も一つ決済があります。
しかし、タイトルカンパニーから連絡が来て、売却価格の15%をホールドしたいというのです。
法人ですし、ITINもきちんと出しているのですが、法人のオーナーが私一人のため、外国人個人の保有に近いと判断したため、15%をホールドするというのです。
当然、私の方としてはそれに対して抗議し、どこのタイトルカンパニーでも法人名義の売却ではホールドされたことはないといったところ、なぜか一軒は許すけど、もう一軒はどうしてもダメ、という意味不明な回答が来ました。
会計士に相談し、仕方ないので確定申告時に還付申請をすることにしましたが、アメリカの不動産売却ではこうしたことは時折起こりうるようです。
法人ではこうしたことはなかったのですが、少し調べてみたところ、外国人がオーナーの物件売却には当てはまるというのは間違っていないようです。
ただタイトルカンパニーによっても、判断がまちまちなようです。あとは同じタイトルカンパニーでも担当者によってもかなり異なります。
今後は、どのタイトルカンパニーを使うのかをあらかじめ調べておいた方がよさそうです。
外国人だときちんと税金を納めないと、思われているのですね。