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アメリカの確定申告と外国税額控除

正確なところは専門家にご確認いただければと思います。

 

アメリカに投資をして得た利益に関しては、一度アメリカ国内で確定申告をし、その上で日本国内でも確定申告をするというのが通常の流れです。

ただ二重課税はしないという原則のもと、日本では差額を払う、あるいはアメリカで多く払っていれば還付があるということになると思います。

外国税額控除と呼ばれるものです。

 

外国税額控除

 

 

日本の法人名義でアメリカに投資をする人がいますが、アメリカでの申告がやや難しいかと思います。

理由としては、申告に必要な納税者番号を日本の法人名義で取得するのが困難な場合が多いからです。

(中には取得したというツワモノもいましたが、)

あと納税者番号がないと、不動産のような場合では源泉で徴収されてしまうケースもあります。

 

所得税の確定申告と外国税額控除

 

個人名義の場合だと、アメリカと日本で二度申告をすることになると思います。

ただ納税者番号を取るためにパスポートの原本を数カ月も送らなければ入れなかったり、税率も高いのであまりおススメとは言えません。

 

私の個人的な考えでは、やはりLLCを設立して、そちらで投資をするというのが一番簡単ではないかと思います。

納税者番号も簡単に取得できますし、日本人のCPAに依頼すれば一番楽だと思います。

まあ法人を維持するためのコストはかかりますが、それでも日本より安いと思います。

 

私は専門家ではないので、国際税務に詳しい専門家にご相談いただければと思います。

日本人向けにアメリカでの税務をしている専門家もいますので、探してみてください。

以下は一例です。

 

アメリカ公認会計士 若菜

アメリカ公認会計士 尾崎

 

ちなみに先日のフロリダ法人の件は、尾崎公認会計士からの情報です。

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