投資家、特に新米投資家は投資案件がうまくいかなくなると、そして何か怪しいと感じると「詐欺だ」、「騙された」と言い出す傾向が強いです。
しかし、実際のところ物事はそれほど単純ではありません。
怒って警察に相談したり、弁護士のところへ行ったりしても思い通りに物事が進まない理由には、投資家たちが正確な知識を持っていないことがあります。
投資家を志す人は、何をもって詐欺とするのかに関する知識を持っておく必要があります。法律の知識はとても重要です。法律は知っている人の見方です。
まずそもそもの前提として、投資をしたということは、投資家はリスクを承知でお金を支払ったという認識が存在します。
そして詐欺は立証が最も困難です。立証には以下の四つが必要です。
①犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
②偽もう行為(相手を騙す行動・言動)
③被害者の錯誤
④偽もう行為と被害者の錯誤の客観的因果関係
つまり、加害者が最初から騙そうとしていたことを証明できなければ、詐欺にはならないわけです。
しかも立証責任は被害者側にあります。加害者側は極論、騙していない証拠を出さずに「騙していない」とだけ言い続ければ逃げ切れる可能性が高いのです。
投資案件に実態があったかどうか、これは非常に大きなポイントの一つです。
そもそも実体がないものに対して投資家を募っていたとすれば、最初から人を騙そうとしていたという証明になるからです。地面師のように、自分が保有していないものを売るという行為は、詐欺の典型例と言えます。
かぼちゃの馬車のように、騙しの要素はあったものの、実体として不動産があり、運営実態があるという場合は、詐欺の立証はなかなか困難ではないかと思われます。
類似のポイントとして、無価値なものを売りつけたという点がありますが、実態が全くない場合に比べて立証力は弱めです。
他にもポイントはたくさんありますが、案件の実態があったのかどうか、この一点に尽きるといっても過言ではないかと思います。
これは当たり前ですが、実体のないものに投資すれば100%失敗します。私が投資家にいつも「実態を確認しろ」というのはそのためです。この確認作業だけで、成功率は飛躍的に上がります。少なくとも詐欺にやられる可能性は激減するからです。
こういうのも経験を通して学ぶものなのかもしれませんが、新米投資家は投資が失敗して、いきり立って弁護士事務所に乗り込むものの、詐欺の立証は難しいと言われたり、裁判に時間とお金を使った挙句、何も証明できないという結果になる場合が多いと思います。