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ビットコインによる利益は雑所得

私はあくまでも投資ではなく、投機に近いものだと思っているので、関係がないのですが、

国税局でビットコインの取引で出た収益に関する税法上の取り扱いに関する指針が発表されました。

内容は以下となっています。

 

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)

 

これはどういうことかというと、金融所得だけでなく、いかなる所得また損失とも通算できない。さらに株や投資信託だと損失の繰り越しが認められるが、ビットコインだとそれも認められない。

課税所得は利益を得た年の合計になるのだが、損失が出た場合に繰り延べできないので、実際にはそれほど利益が出ていない場合でも、それ以上の課税がされるということになると思われます。

ですからやるとすれば、法人での取引が有利ということになります。損益通算や繰り延べが可能になるからです。

詳細は税理士にご相談くださいね。

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