ギャンブルとは縁のない生活を送っている方も多いと思いますが、参考程度に書きたいと思い、少し調べてみました。
日本の場合、ギャンブルをしてお金を稼いだ場合でも、確定申告をする必要があります。
ただ利益が50万円以下の場合、確定申告をする必要はないようです。
しかし、それ以上の場合は申告義務があります。(どうせわからないからと考え、払っていない人も多いとは思いますが、、、)
ギャンブルで生計を立てようとする人はどちらかというと少数派ですが、納税が絡む場合、個人でやるのか法人でやるのか差が大きく出ます。
個人でやる場合、税は雑所得として扱われます。
ただ外れ馬券等は経費として認められるようです。裁判で判決が出ていたと思います。
ただ控除も損益通算もないのと、税率が高いのでせっかく儲かってもロスが多いです。
最大55%になります。
最高裁が再び外れ馬券の購入費を経費と認定 判決が及ぼす影響と留意点
逆に事業として運営する場合、ギャンブルであっても事業所得して扱われます。
この場合、控除もあり損益通算も可能です。
場合によっては経費も使えます。
あと当然ですが、事業所得は税率が低いので、ガッツリ行こうという人であれば、ことらがおススメです。
なんでこんなことを書いているのかと疑問に思われる方もいらしゃると思いますが、ブログ読者の中には関係がある人もいるとは思いますので、書くことにしました。
必要であれば、念のために税理士にご相談することをおススメいたします。