マネー

弁護士の紹介がビジネスとして成り立たない理由

投資詐欺が増えるにつれて、詐欺被害者を集めて弁護士に紹介することにより、利益を上げようというビジネスモデルが出始めています。

ここでは実名を挙げることは控えますが、ホームページを作成し、そこで集団訴訟の原告になりそうな被害者を複数集めると同時に、弁護士の登録をすすめ、マッチングすることにより利益を生み出そうというビジネスモデルです。

私が調べたところ、2つほど存在するようですが、現在は無料で将来的には有料化を図る方向性のようです。

 

しかし、このビジネスモデルには大きな欠陥があります。それは弁護士法です。

弁護士は紹介料を支払ってはならないという決まりがあります。

 

そもそも、弁護士職務規程では、紹介料を払うことも受け取ることも禁止されています。

第13条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。

2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。

紹介料を報酬としてもらう目的で業として弁護士紹介活動をすると、弁護士法72条違反になる危険があります。

 

弁護士と紹介料

 

 

つまり紹介することは構わないのですが、報酬は一切支払ってはいけない。たとえ、名目を違うものに変えて受け取ったとしても、実質、弁護士法に違反したとみなされて、ペナルティを受けることになります。

ということで、ボランティアでやるならいいのですが、違う形態を考えないとビジネスとしては成り立たないということのようですね。

 

とはいえ、実際としては紹介料を受け取って仕事を紹介する弁護士のブローカーは複数、存在するようです。(弁護士談)

詐欺の被害者になって、こうしたサイトでのサービスを利用する場合、紹介された弁護士が本当に紹介料を支払っていないかどうか、よく確認する必要がありそうですね。

紹介料を支払って仕事をもらう弁護士の場合、裁判の途中突然、弁護士会からの懲戒処分なんてこともありうるかもしれません。

-マネー
-, , ,

© 2024 歴史上最大の経済危機を切り抜けよう!