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海外法人とノミニー

海外で法人を設立しようと考える時に、ます考えなければならないのは日本の税制を知ることです。

恐らく日本人で海外法人を設立したいという人のほとんど、特に私のブログを読んでいる人は大抵は節税をしたいのだと思います。

そうすると、会社を設立したとしてもただのペーパーカンパニーとなり、日本の税法上、課税対象とみなされます。

ただ、課税対象と認定されるまでに、税務署からタックスヘイブン税制に合致すると立証される必要があります。

(日本の税法上、納税者は課税対象にならないことを証明する必要がありません。極端な話、海外法人だと言い張り続け、証拠を出さないと逃げ切れるのかもしれない、、、、推定課税される可能性も逆にありますが、、)

特に日本の税務署は課税するために抜け穴すべてをふさごうとしていて、逃げ切るのは難しいと思います。

よくあるのがペーパーカンパニーで実体がないので、課税されてしまうとか、キャッシュボックス扱いされてしまうとかがよくあるようです。

あと、今年に入り、厳格化されました。

 

そういう時に出てくるのがノミニーというシステムです。

つまり設立する国の人に名義貸しを依頼し、会社の代表、あるいは株主になってもらうというシステムです。

法律上、シンガポールのようにノミニーを立てなければ法人設立ができない国もあります。

そして、会社の株の過半数をノミニーが持つことで、合法的に外国法人という扱いになり、日本の税務署の管轄外になります。

 

貴社の海外子会社はタックスヘイブン対策税制の対象?

 

ノミニーの制度には賛否両論があります。

ノミニー側にしてみれば、他人が行うビジネスの責任を名義貸しするということは法的な責任を負うというリスクになりますし、

反対に会社の実質のオーナー側からしてみれば、会社を乗っ取られるリスクを負うことになります。

 

海外法人を設立して、節税しようとする場合、信頼できるバートナーと国際税務に詳しい税理士が必要になるということですね。

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